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相続した土地の名義変更はいつまでやればいいの?

「相続した土地の名義変更はいつまでにやればいいの? 」 結論からお伝えすると、土地を相続した時に必要な名義変更は、相続から3年以内に、法務局の登記所に必要書類を提出することで手続きできます。 しかし、必要書類と一言で言っても、相続の状況や相続人の数などの条件によって、書類の種類や数が変わります。

土地の名義変更は義務ですか?

法務局では、相続登記を推進する広報活動は行っていますが、個別の促進活動を行っているわけではないためです。 ここまでをまとめると、相続による不動産の名義変更には、義務も期限もありませんし、法務局から連絡がくることもありません。 ですから、被相続人が大昔に購入していた山林などの不動産を、相続人たちが知らなかった場合は、自分たちで調査しない限り、分からないということもあり得ます。 土地の名義変更自体には期限がありませんが、他の相続手続きには期限があり、 相続人全員で遺産分割協議を行う必要 もあります。 遺産分割協議では、誰が何をどれくらい相続するのか話し合いを行いますが、土地の相続が確定したら、すぐに土地の名義変更も行うことをおすすめします。

不動産の名義変更(相続登記)は自分で行うことができますか?

不動産の名義変更(相続登記)は、自分で行うことができますが、自分で行った場合でも各種書類や登記に費用がかかります。 ここでは、自分で行った場合の名義変更にかかる実費と、専門家へ依頼した場合の報酬額の相場について説明します。 各自治体が発行する書類は、金額が異なりますので、上記は参考と捉えてください。 また、登録免許税に関しては、後で詳しく説明します。 法定相続情報一覧図を作成するために必要となる書類は、被相続人が出生した時まで遡って戸籍を集めなければなりませんし、相続人の人数が多ければその分、戸籍謄本の金額も大きくなります。 法務局への登記申請は、司法書士に依頼することができます。

相続した土地の売却を前提に不動産会社に相談すると、名義変更の手続きはできますか?

売却を前提に不動産会社に相談すると、名義変更の手続きについてもサポートしてもらえる場合があります。 ホームセレクトでは、相続した土地の売却についてのご相談にも載っております。 名義変更の手続きについて不安がある場合は、無料で司法書士の先生を紹介するなどのサービスもございます。

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